# 国境を越えた刑事管轄および執行:Web3従事者が理解すべき法的リスクブロックチェーン技術の継続的な発展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは、データのポイントツーポイント伝送、ゼロコストアクセス、情報の公開透明性および改ざん不可能なグローバル公共インフラストラクチャとして、その次世代価値インターネットとしての巨大な潜在能力を徐々に示しています。しかし、その非中央集権的な核心的特徴は、全体のネットワーク環境において効果的な監視が欠如していることを引き起こし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪活動が頻繁に発生し、国際化および隠蔽化の特徴を示しています。従来の国境を越えた刑事管轄および執行制度は、これらの新しい犯罪に効果的に対処することが難しくなっています。この状況は各国に対して従来の国境を越えた刑事管轄権と執行制度の大規模な改革を促しています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3従事者が海外で働く際の法的リスクについて考察します。## 国境を越えた刑事管轄権と法執行の基本概念国境を越えた刑事管轄権と執行について議論する前に、まず「主権」という核心概念を理解する必要があります。主権は現代国際法体系の基礎であり、その権利主体は「国家」です。主権を享有することは、国家が自国の領土内で最高かつ最終的な権力を持つことを意味します。同時に、主権平等の原則は、国の大小や強弱に関わらず、すべての国が平等に尊重されるべきであることを要求し、これが各国に「他国の主権を干渉しない」という国際法上の義務を与えています。主権の理解に基づいて、管轄権の行使は「内的権利の行使」と「外的権利の行使」の二つの側面に分けられる。内的権利の行使は国家主権の直接的な表れであり、通常障害は存在しない。しかし、外的権利の行使は他国の主権を侵害しないよう厳しく制限される。そのため、国境を越えた刑事管轄と法執行は、外的な「法執行管轄権」として厳しい制約を受けることになる。近年、一部の先進国は経済的な優位性を利用して、恣意的に自国の管轄権を拡大し、海外の企業や個人に対して長い腕の管轄を行使しています。このような行為は、実際には国境を越えた刑事管轄および執行権の濫用です。## 中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務実務的な観点から見ると、中国の司法機関が越境刑事管轄と執行を行うためには、まず関連する犯罪容疑者およびその行為に対して管轄権があることを確認する必要があります。次に、刑事司法協力手続きを通じて、現行の有効な国際条約、二国間または多国間の刑事相互協力条約、司法相互の先例などに基づいて外国に対して刑事司法協力を求める必要があります。### 管轄権の決定中国が国境を越えた刑事管轄権を行使する主な根拠は三つあります:1. 中国国民に対する対人管轄権2. 外国人の保護管轄権 3. 国際条約またはその他の国際法上の義務に基づく普遍的管轄権中国国民が海外で実施した犯罪行為に対しては、通常、属人管轄の原則に基づいて管轄権を取得します。《刑法》第7条では次のように規定されています:"中華人民共和国国民が中華人民共和国の領域外で本法に規定された罪を犯した場合、本法が適用されます。ただし、本法に規定された最高刑が3年以下の懲役である場合は、追及しないことができます。中華人民共和国の国家公務員および軍人が中華人民共和国の領域外で本法に規定された罪を犯した場合、本法が適用されます。"外国人による中国または中国国民に対する犯罪行為に関して、刑法第8条は次のように規定しています。「外国人が中華人民共和国の領域外で中華人民共和国の国家または国民に対して犯罪を犯し、本法に定める最低刑が3年以上の懲役である場合、本法を適用することができます。ただし、犯罪地の法律により処罰されない場合は除きます。」法的管轄権を取得した場合を除いて、中国の司法機関は外国の司法協力を請求する前に、犯罪の疑いを持たれている者が行った犯罪が中国の法律に適用されるかどうかを審査する必要があります。審査基準は主に「二重犯罪原則」であり、すなわち、犯罪の疑いを持たれている者の行為が請求国と被請求国の法律の両方で犯罪とされ、刑罰を受けるべきである場合に限り、被請求国は司法協力を提供する正当な理由を持つことになります。### 刑事司法支援及び事件進行の要請書の提出刑事司法の協力は、国境を越えた刑事管轄権と執行の基礎です。中国の《国際刑事司法協力法》はこれについて具体的に規定しています。この法律の第二条によれば、刑事司法の協力には、文書の送達、証拠の調査収集、証人の証言の手配または調査の支援、関連財産の押収、押収、凍結、不正所得やその他の関連財産の没収、返還、判決を受けた人の移管などが含まれます。刑事司法協力を求める主体は、中国と請求国との間に刑事司法協力条約が存在するかどうかによって決まります。協力条約を有する国に対しては、一般的に司法部、国家監察委員会、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、国家安全部などの外部連絡機関がそれぞれの権限の範囲内で提起します。協力条約を締結していない国に対しては、外交的手段を通じて連絡を取り解決します。注目すべきは、中国が2000年に特定の西洋諸国と刑事司法協力協定を締結し、何度も協力を行ってきたことです。## クロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介2022年末、上海静安区検察院は暗号資産に関わる国境を越えた詐欺事件を公表しました。犯罪団体は「シニアメンター」という身分で株式市場の動向を紹介し、被害者を誘導して株式や暗号通貨を購入させ、詐欺を行いました。上海公安は調査の結果、これは「某某公司」という名義で複数の関連する「ギャンブル」サイトや投資プラットフォームを設立し、被害者を投資に誘導する越境電気通信ネットワーク詐欺団体であることを発見しました。本件において、捜査機関は国外に対して刑事司法の協力を求めることなく、国内での監視を行い、最終的に2023年2月から4月にかけて、中国に戻った59名の犯罪容疑者を全国各地で逮捕しました。このケースは、中国が多くの国と刑事司法相互協力条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が高くないことを示しています。これは、刑事司法協力の効率が低いこと、手続きが煩雑であること、そして関係者が規定に不慣れであることなどが原因である可能性があります。## まとめ明確にする必要がありますが、Web3の従事者は「生まれながらの犯罪者」ではなく、暗号資産に関連するビジネスは中国の法律の下で必ずしも犯罪を構成するわけではありません。しかし、関連する規制政策がブロックチェーン技術と暗号資産に対して比較的否定的な態度を持っていること、さらに現行の司法環境に「利益追求の執行」が存在することが、社会にWeb3の従事者に対する一定の誤解をもたらしています。しかし、中国国民が最初から暗号資産をネタにして、海外で中国国民に対する犯罪行為を実施する意図がある場合、たとえ身体的に国外に出たとしても、中国の刑法の制裁から逃れることは難しい。Web3の従事者は、関連する法的リスクを十分に理解し、合法的かつ適切にビジネスを展開し、法の底辺を犯さないようにすべきである。
Web3実務家必読:国境を越えた刑事管轄権と法執行機関の法的リスク
国境を越えた刑事管轄および執行:Web3従事者が理解すべき法的リスク
ブロックチェーン技術の継続的な発展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは、データのポイントツーポイント伝送、ゼロコストアクセス、情報の公開透明性および改ざん不可能なグローバル公共インフラストラクチャとして、その次世代価値インターネットとしての巨大な潜在能力を徐々に示しています。しかし、その非中央集権的な核心的特徴は、全体のネットワーク環境において効果的な監視が欠如していることを引き起こし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪活動が頻繁に発生し、国際化および隠蔽化の特徴を示しています。従来の国境を越えた刑事管轄および執行制度は、これらの新しい犯罪に効果的に対処することが難しくなっています。
この状況は各国に対して従来の国境を越えた刑事管轄権と執行制度の大規模な改革を促しています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3従事者が海外で働く際の法的リスクについて考察します。
国境を越えた刑事管轄権と法執行の基本概念
国境を越えた刑事管轄権と執行について議論する前に、まず「主権」という核心概念を理解する必要があります。主権は現代国際法体系の基礎であり、その権利主体は「国家」です。主権を享有することは、国家が自国の領土内で最高かつ最終的な権力を持つことを意味します。同時に、主権平等の原則は、国の大小や強弱に関わらず、すべての国が平等に尊重されるべきであることを要求し、これが各国に「他国の主権を干渉しない」という国際法上の義務を与えています。
主権の理解に基づいて、管轄権の行使は「内的権利の行使」と「外的権利の行使」の二つの側面に分けられる。内的権利の行使は国家主権の直接的な表れであり、通常障害は存在しない。しかし、外的権利の行使は他国の主権を侵害しないよう厳しく制限される。そのため、国境を越えた刑事管轄と法執行は、外的な「法執行管轄権」として厳しい制約を受けることになる。
近年、一部の先進国は経済的な優位性を利用して、恣意的に自国の管轄権を拡大し、海外の企業や個人に対して長い腕の管轄を行使しています。このような行為は、実際には国境を越えた刑事管轄および執行権の濫用です。
中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務
実務的な観点から見ると、中国の司法機関が越境刑事管轄と執行を行うためには、まず関連する犯罪容疑者およびその行為に対して管轄権があることを確認する必要があります。次に、刑事司法協力手続きを通じて、現行の有効な国際条約、二国間または多国間の刑事相互協力条約、司法相互の先例などに基づいて外国に対して刑事司法協力を求める必要があります。
管轄権の決定
中国が国境を越えた刑事管轄権を行使する主な根拠は三つあります:
中国国民が海外で実施した犯罪行為に対しては、通常、属人管轄の原則に基づいて管轄権を取得します。《刑法》第7条では次のように規定されています:"中華人民共和国国民が中華人民共和国の領域外で本法に規定された罪を犯した場合、本法が適用されます。ただし、本法に規定された最高刑が3年以下の懲役である場合は、追及しないことができます。中華人民共和国の国家公務員および軍人が中華人民共和国の領域外で本法に規定された罪を犯した場合、本法が適用されます。"
外国人による中国または中国国民に対する犯罪行為に関して、刑法第8条は次のように規定しています。「外国人が中華人民共和国の領域外で中華人民共和国の国家または国民に対して犯罪を犯し、本法に定める最低刑が3年以上の懲役である場合、本法を適用することができます。ただし、犯罪地の法律により処罰されない場合は除きます。」
法的管轄権を取得した場合を除いて、中国の司法機関は外国の司法協力を請求する前に、犯罪の疑いを持たれている者が行った犯罪が中国の法律に適用されるかどうかを審査する必要があります。審査基準は主に「二重犯罪原則」であり、すなわち、犯罪の疑いを持たれている者の行為が請求国と被請求国の法律の両方で犯罪とされ、刑罰を受けるべきである場合に限り、被請求国は司法協力を提供する正当な理由を持つことになります。
刑事司法支援及び事件進行の要請書の提出
刑事司法の協力は、国境を越えた刑事管轄権と執行の基礎です。中国の《国際刑事司法協力法》はこれについて具体的に規定しています。この法律の第二条によれば、刑事司法の協力には、文書の送達、証拠の調査収集、証人の証言の手配または調査の支援、関連財産の押収、押収、凍結、不正所得やその他の関連財産の没収、返還、判決を受けた人の移管などが含まれます。
刑事司法協力を求める主体は、中国と請求国との間に刑事司法協力条約が存在するかどうかによって決まります。協力条約を有する国に対しては、一般的に司法部、国家監察委員会、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、国家安全部などの外部連絡機関がそれぞれの権限の範囲内で提起します。協力条約を締結していない国に対しては、外交的手段を通じて連絡を取り解決します。
注目すべきは、中国が2000年に特定の西洋諸国と刑事司法協力協定を締結し、何度も協力を行ってきたことです。
クロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介
2022年末、上海静安区検察院は暗号資産に関わる国境を越えた詐欺事件を公表しました。犯罪団体は「シニアメンター」という身分で株式市場の動向を紹介し、被害者を誘導して株式や暗号通貨を購入させ、詐欺を行いました。
上海公安は調査の結果、これは「某某公司」という名義で複数の関連する「ギャンブル」サイトや投資プラットフォームを設立し、被害者を投資に誘導する越境電気通信ネットワーク詐欺団体であることを発見しました。
本件において、捜査機関は国外に対して刑事司法の協力を求めることなく、国内での監視を行い、最終的に2023年2月から4月にかけて、中国に戻った59名の犯罪容疑者を全国各地で逮捕しました。
このケースは、中国が多くの国と刑事司法相互協力条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が高くないことを示しています。これは、刑事司法協力の効率が低いこと、手続きが煩雑であること、そして関係者が規定に不慣れであることなどが原因である可能性があります。
まとめ
明確にする必要がありますが、Web3の従事者は「生まれながらの犯罪者」ではなく、暗号資産に関連するビジネスは中国の法律の下で必ずしも犯罪を構成するわけではありません。しかし、関連する規制政策がブロックチェーン技術と暗号資産に対して比較的否定的な態度を持っていること、さらに現行の司法環境に「利益追求の執行」が存在することが、社会にWeb3の従事者に対する一定の誤解をもたらしています。
しかし、中国国民が最初から暗号資産をネタにして、海外で中国国民に対する犯罪行為を実施する意図がある場合、たとえ身体的に国外に出たとしても、中国の刑法の制裁から逃れることは難しい。Web3の従事者は、関連する法的リスクを十分に理解し、合法的かつ適切にビジネスを展開し、法の底辺を犯さないようにすべきである。